配偶者ビザの更新
日本人と結婚してもらった配偶者ビザには在留期限(5年、3年、1年、6カ月の4種類)が定められています。その期限が満了するまでに更新手続きを取ります。この更新の頻度を下げ、長期で更新したい場合には下記のようなポイントがあります。
配偶者ビザを長期で更新したい場合のポイント
初回はたいてい1年で更新許可されるケースが多く、その後更新を繰り返して実績を積むと3年や5年の許可がもらえるパターンが多くみられます。3年や5年の在留期間を付与される方は,婚姻後の同居期間が3年を超えている方や,既にお子様がいらっしゃって小学校及び中学校に通われている方など,婚姻の実体が安定・継続している方が対象となります
1.婚姻生活が安定していること
夫婦であれば基本的に同居して,生計を共にしていることが前提になります。ただし、何か特別な事情があれば生計を共にしていなくても配偶者ビザが更新できることもあります。例えば、教育のため子供が遠方の学校に通うために夫婦が別居したり、配偶者の一方が病気になったときや,両親の介護のためにが一方が両親の元に住まなければならなくなるといったケースです。この点、出入国管理局にもそのような事情があることを立証する書類を提出し、審査を受けないと不許可になる確率がかなり高くなります。
2.生計を営むに足りる収入があること
夫婦の世帯としての収入のが低い、自営業である、アルバイトである、といった場合の更新には注意が必要です。ただ、親族から生活費の援助を受けていたり、年金が入ってくる等で収入が確保できていればそれが立証できる書類を更新申請時に提出することで許可が下りる確率が上がります。
3.素行が不良でないこと
法律を守って日本で生活を続けているかどうかが確認されます。例えば、税金を支払い公的義務が履行できているかどうかいう点です。そしてその義務は住民税などの税金に関して納付期限を守って支払われているかどうかも審査でチェックされることがあります。
4.入管法の届出等の義務を果たしていること
在留カードの記載事項に係る事項に変更があった場合、その届け出をする必要があります。例えば配偶者ビザを持っている方が引っ越しをした場合、14日以内に引っ越し前の住所地を管轄する役所への転出届を提出し,引っ越し先の住所地を管轄する役所には転入届を出さなければなりません。
これらの状況を総合して、生活の安定性が確認できた場合には3年や5年の在留期間を付与されるようになってきます。特に永住申請を検討されている方は3年や5年で更新されていることが許可要件の1つになるので、上記のような点に留意しながら生活するといいでしょう。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~19:00
休業日:土・日・祝日、夜間も対応(要予約)