古物商許可申請
古物を売買するには古物営業の許可が必要です。申請に必要な書類を揃えて、主たる営業所の管轄する警察署に申請します。申請から概ね40日の審査期間を経て、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。無事に許可の決定が下りると、「古物商許可証」が警察署より交付され、古物商の営業をスタート出来ます。
古物商の許可が必要な場合
古物商の許可を取ろうとする前に、まず本当に許可が必要なのか確認する必要があります。
・取り扱う商品が「古物」に該当するか
・取り引き方法が「古物営業」に該当するか
これらの点についてしっかりと確認し、許可が必要かどうか判断します。
取り扱う商品が「古物」に該当するか
取り扱う商品が下記の13品目に入っている場合は「古物」に該当するので、許可が必要です。一見「古物」に該当しそうなのにそうでないもの、逆に「古物」に該当しなさそうなのに該当する場合もあるので注意が必要です。例えば、洋服をリメイクしてバックにしたものや、使用したら消費される化粧品やお酒などは「古物」に該当しません。
古物の13品目
1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自 動 車
5.自動二輪車・原付
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券
取引方法が古物営業に該当するか
「古物」の取引方法が以下に挙げるケースに該当する場合は、「古物営業」にあたりますので、許可が必要です。ただし、例えば自分が使用するために購入した商品を売却する場合や、お店で新品を買ってきて転売する場合は「古物営業」には該当しません。その他にも「古物営業」に該当しないケースがあるので、注意が必要です。
「古物営業」に該当するケース
古物を買い取って売る。
古物を買い取って修理等して売る。
古物を買い取って使える部品等を売る。
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
古物を別の物と交換する。
古物を買い取ってレンタルする。
国内で買った古物を国外に輸出して売る。
これらをネット上で行う
古物商の許可を取るには
古物商許可が必要となった場合は、下記書類を準備して警察署に申請します。
1.古物商許可申請書
2.誓約書
3.略歴書
4.住民票
5.身分証明書
法人で申請する場合や、営業所が賃貸物件の場合などは、追加の書類が必要です。その他にも、自動車を取り扱う場合に自動車保管場所についての資料や、営業所が家族所有の物件の場合でも使用承諾書などの書類を求められる場合があり、何度か警察署に足を運ばないといけないケースが出てきます。そのため、申請手続きが想像以上に困難だと感じることも少なくありません。古物商許可を申請する場合や、許可が必要かどうか分からない場合も、ぜひ当事務所にご相談下さい。
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