建設業許可
申請者が法人であれば、常勤の役員の1人が、申請者が個人事業主の場合は、事業主本人又は支配人のうち1人が、次のうち、いずれかを満たすこと
次のうち、いずれかを満たすこと
(1)において一定年数の経営経験を持った者がいること、(2)において一定の能力を持った者がいることが要件として挙げられています。なお、これらは別々のものとして規定はされていますが、要件を満たしている限り、兼任することができます。これにより、別々の者として使用していたが、退職したため許可要件を満たさなくなった、といったリスクに備えることができます。
建設業許可を受けるには欠格要件がないこと、すなわち許可を認めないと判断される要件がないことが必要となります。一部を示しますがこの他にも欠格要件はあるため、ご相談をしていただいた際に確認を致します。
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが要件とされています。過去に不正又は不誠実、すなわち契約時の詐欺・脅迫や、契約に違反する等の行為があった場合には、許可が与えられないことになります。
建設業を営むためには、建設業の営業を行う事務所としての営業所が必要です。お客さんに来ていただいて、契約書を作ったりするような場所のことを指します。しかし、営業所という名のプレハブ小屋があればそれでよいのか、というとそうではありません。奈良県においては、「建設業許可申請の手引き」(奈良県公式ホームページ掲載)において、以下のように要件が定められています。
株式会社の場合であれば、最低資本金制度というものがなくなり、資本金のほとんどないような状態でも、会社を設立することができるようになりました(当事務所の「会社・法人設立」のページをご覧ください)。しかし建設業法においては「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用」が要件として挙げられており、途中で資金難により工事が中断されるといった危険のないよう、発注者が保護されるような仕組みとなっています。具体的には、以下のいずれかの要件を満たすことが必要となります。
以上に述べたものが、一般建設業の許可取得の要件です。より金額の高い、特定建設業の許可の取得のためには、要件も変わり、ハードルも高くなります。
ここまで多くのハードルを乗り越え、建設業許可が取得できたとしても、これで一生安泰というわけではありません。まず、建設業許可には5年という有効期限があります。5年ごと(正確には期間満了の30日前まで)に更新の手続きをしなければ、許可は失効し、再度ここまで述べてきたものと同じ手続きを踏む必要が出てきます。その他にも、許可取得後には必ずすべきこと、あるいは必要が生じた場合にすべきことなどがあります。
許可後には、以下の手続きを行う必要があります。
1つずつ要件を確認していきます。
標識とは、建設業の許可票のことです。工事現場の前を通りかかると目にする、建設業者の商号や建設業の種類が書いてあるボードのことです。この許可票を、店舗及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲げることとしています。
なお、標識の掲示は義務であり、これを怠ると10万円以下の過料に処せられるとされています。
許可申請の内容に変更が生じた、あるいは事業を廃止したような場合に提出することとなる届出です。例えば経営業務管理責任者が辞めてしまった、営業所を移転した、結婚などにより苗字が変わった、といった場合に行います。
ここで注意するべきは提出期限です。2週間以内、3ヶ月以内、事業年度経過後4ヶ月以内の3種類があるため、提出する届出の期限は必ず確認をしてください。
定款で定められた事業年度を経過した場合、決算報告(決算変更届)を提出する必要があります。提出書類は「建設業許可申請の手引き」に記載があり、その通り提出すれば問題はありません。しかし1年間にあった工事の伝票を出してきて整理するというだけでもある程度時間はかかるため、取りかかる時期により全てを終える頃には期限を超過してしまうという可能性は十分にあります。
期限は事業年度経過後4か月以内とされており、届出を怠った場合、建設業法50条1項2号により6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられると規定されています。
更新をする要件は、そのまま許可を取得するための要件です。すなわち、上記で述べたような経営業務管理責任者、専任技術者といった要件は、更新の際も維持されている必要があります。なお、更新の申請をするには、毎年決算変更届(決算報告)を出していること、変更が生じた場合には変更届が提出されていることが条件となります。
新規の許可申請、及び許可後の手続きについては、おおむね以上の通りとなります。
ただ実際に申請を行うに際してはこれらの要件を裏付けるための資料も添付する必要があるため作業量は膨大なものとなり、当初から何を集めるべきか分かっているかどうか、ということは作業時間に大きく関係してきます。また、更新の項で触れたように、許可後も状況に応じて書類提出をする必要があり、日常の業務に集中していると書類提出を忘れてしまう、期限を過ぎてしまうといった事態にもなりかねません。当初から当事務所へご相談をしていただくことをお勧め致します。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~19:00
休業日:土・日・祝日、夜間も対応(要予約)